国際識別記号(こくさいしきべつきごう、National Vehicle Identification Plate)とは、自動車を登録した国、または地域を示す国際交通における車両の識別記号である。自動車を登録した国以外で運転するときに、標板やステッカー等を用いて、1 - 3文字のラテン文字の識別記号を白色の楕円形の中に表示する。ジュネーヴ交通条約の附属書四及びウィーン交通条約の附属書3に規定されている。
規定
ジュネーヴ交通条約の本文及び附属書四には、主に以下のように規定されている。
- 当該自動車の登録地以外で自動車を運転する時には、車両の後面に識別記号を表示しなければならない。
- 識別記号は、3字以内のラテン文字から成るものとする。
- 識別記号の文字は、縦の長さが80 mm以上、太さが10 mm以上の黒色とする。
- 識別記号の文字は、白色の楕円形の中に塗書しなければならない。
- 楕円形の大きさは、識別記号が3文字の場合は、横240 mm以上、縦145 mm以上とする。識別記号が2文字以下の場合は、横175 mm以上、縦115 mm以上とする。
- 二輪の自動車の場合は、楕円形の大きさは識別記号の文字数にかかわらず、横175 mm以上、縦115 mm以上とする。
- 識別記号は、車両後面の鉛直または鉛直に近い表面に固定または直接塗書する。
なお、市販されている国際識別記号標板には、白色楕円に黒線の縁取りがされているものがしばしばみられるが、ジュネーブ交通条約には縁取りの有無に関する規定は存在しない。
現在有効な主な識別記号
主な国際識別記号は、次の通り。
かつて存在した国・国名の識別記号
以下は、現在有効でない、かつて存在した主な国・国名の識別記号の一覧である。
注釈
出典
関連項目
- 国際ナンバー - 日本国内登録の車両を海外で運転する際は、国際識別記号と共に、原則として国際ナンバーの取り付け(付け替え)が必要になる。
- 機体記号 - 国際識別記号と同じ国もある。
外部リンク
- 自動車国別識別番号 自動車国別識別番号画像




